不動産用語集

用語の頭文字

あ行

印鑑証明

印鑑証明

正式には「印鑑登録証明書」と言います。

重要な契約を締結する場合などにおいては本人が契約内容を理解して承認し、押印していることが求められます。

押印された印鑑が、本人の物であることを確認、証明するものが「印鑑証明」です。

 

不動産のお取引の際は、重要事項説明書、契約書、ローン関係書類、保証関係の契約書、登記書類などへの押印の際に、必要となります。

 

「印鑑証明書」に登録させている印鑑が「実印(じついん)」となります。

個人の「実印」は現住所である各市町村で登録を行います。

 

〇印鑑証明を発行してもらうためには「印鑑登録」が行われていなければなりません。

印鑑登録は、15歳未満や成年後見人などの判断能力に欠くといった例外を除き、誰でも行えます。

基本的には、身分証明(顔写真つき)を所持して登録印を持参のうえで、住所地の市役所に行けば登録ができます。

 

不動産の売却の際は1通、購入の際は3~4通必要となります。

 

 

上物

上物付き

土地の上に建物が存在しているとき、この建物を種類、状態を問わず「上物」と呼んでいます。

 

「土地」の物件情報のなかに「上物あり」と表示があれば、「更地ではない」ことを表しています。

併せて、売却時に「現状」または「更地渡し」などの表示も確認しておきましょう。

 

相場の土地価格より安い場合は、「買主が上物を解体する」という条件で価格が設定されている場合もあります。

 

売主側で想定した「解体費」よりも低く「解体」できれば、よりお買い得な土地となる場合があります。

 

上物付きの場合もミライカにご相談ください。

 

また、不動産広告においては、取引する土地の上に古家、廃屋等の老朽化した上物が存在する場合には、その旨を明示しなければならないとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。

か行

買付証明書

買主様が物件の購入意思を示すための書類

・対象物件

・購入価格

・購入方法

・購入時期

等を記入した書類を指します。

*用紙は買主様に対してはミライカにてご用意しております。

 

基本的に買付証明書を提出した順に、売主様との購入交渉が始まるので、気に入った物件が見つかったら、早めに提出しましょう。

価格査定

価格査定

土地、建物の売却依頼に対して、成約見込価格を提示することです。

 

ミライカでは、専門家の立場で、

依頼主様の立場に立った合理的な売却価格の形成に向け調査を実施し、一定の標準的な手法に基づき(価格査定マニュアル等)ご提案しています。

 

例えば、類似の売却実例とご依頼物件を比較検討して、客観性かつ実際的な成約見込み価格を算出しています。

 

これに伴う、費用は仲介手数料に含まれますので、査定時の費用負担はございません。

 

売却価格査定はミライカへ!

囲い込み

ダメ

他社紹介の買主が現れた場合に、売主の仲介をしている不動産屋が、自社だけで商談を成立させようとする行為です。もし、別の不動産会社の仲介で買主が決まってしまうと、受け取れる手数料が減ってしまう(売主側からのみになる)ため、宣伝活動を十分にしない、他の不動産会社からの問い合わせに対して成約させる方向での適正な対応をしない、ということが考えられます。

単独仲介をしている会社が利益を確保するためにする悪習の一つです。

ミライカでは、このような事態に巻き込まれないように、他の不動産屋さんとも良好な関係構築を心掛け、売主様にも買主様にも満足していただけるお取引に注力しています。

建ぺい率

容積率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。

この割合以内の建築面積で建築計画をする必要があります。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになります。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されていますが、土地の形状により変動する場合もあるので、事前に確認しておきます。

 

また、建ぺい率いっぱいで立ててしまうと、後から「物置を建てたい」と思っても立てられない。という事にもなりかねませんので、注意が必要です。

更新料

更新料

家や部屋などを借りた際には、「2年」などの契約期間が設けられます。

その期間が経過した時点で、改めて契約期間を設定するために「更新料」が支払われることが多いです。

このことは、通常の場合、賃貸借契約に盛り込まれています。

 

更新料を払う事OR引っ越しで悩むケースもあります。

 

困ったときは、親身に相談に乗ってくれるミライカに相談してください!

 

公道

公道

「公道」とは市町村や国、地方公共団体などが所有・管理し、一般の交通のために使用される道(道路)を指します。「私道」は、私人や民間の法人が所有・管理している道路です。

 

建物建築をする場合には、4m以上の道路に2m以上の間口が接していることと建築基準法で定められています。

そのため、本来は公道に接していない土地上には、建築物は建築できません。

しかし、公道に接している私道がある場合は、特別に公道に接していなくても建築物を建築する許可が原則下ります。

固定資産税納税通知書

固定資産税

不動産売却の際にご用意いただく書類の1つです。

 

固定資産税を支払う義務がある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や実際に納付すべき額およびその支払い期限などを通知する書類のことです。

一緒に納付書が送付され、口座振替などを行っていない場合は、銀行やコンビニエンスストアなどで納付されるものです。

 

固定資産税は、日本国内に不動産を所有する人に対して課税される税金ですが、その所有者とは納税する年の1月1日時点で不動産登記簿に登記されている所有者のことを指します。

通知書は4月頃に郵送されてます。

 

不動産売却の際に用意していただく書類の1つですが、紛失等の場合はご相談ください。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

最近では、入居時の初期費用を抑えるために、「敷金なし」も増えていますが、退去時に退去費用負担が不要という事ではないので、計画的な資金計画は必要です。

私道

公道

私道とは、一見すると道路、通路で公共の土地のように見えるが、

実際は個人等が所有者している土地の事です。
私道は、私有地なので、原則として他人が通行することはできません。

ただし、建築基準法の道路とみなされているものは、他人でも自由に通行でき、所有者はその変更・廃止が制限されます。

また、私道沿いに他人の住宅が建っており、その住人に通行する権利が認められているときは、その私道の廃止には、私道に接する住人の承諾が必要になります。 

 

ミライカでは、土地や建物を購入の際に、必要となる接道の確認については、

重要事項説明でも書面&口頭にて、ご説明いたしますのでご安心ください。

修繕積立金

マンションにおいて管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期修繕計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものです。

戸建て住宅では、外壁や屋根の塗装等は所有者の意思決定で行われますが、マンション等の場合は一部の所有者の意見のみで修繕をすることができない事、修繕の規模が大きいので計画的な実施が必要であるため、積み立てが必要となります。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている場合が多いです。

注意点として、修繕計画の見直し等で価格が変動する場合があるので、マンション購入の際は事前に理解しておきましょう。

 

新耐震基準

地震

1981年に建築基準法の耐震基準が改正されてから現在まで耐震基準として使用されているものを新耐震基準と呼びます。

 

基準としては、

震度5強レベルの中規模地震では、軽い損傷

震度6強から7レベルに達するような大規模地震では倒壊を免れる

とされています。

 

新耐震基準を満たした住宅においては、

・住宅ローン減税

・登録免許税の減税

・不動産取得税の減税

・固定資産税の減税

・地震保険の耐震診断割引

などのメリットが用意されています。

 

物件が新耐震基準に則った建物であるかは、「建築確認済証」の発行日で確認が可能です。発行日が、新耐震基準が施行された1981年(昭和56年)6月1日以降であるかを確認しましょう。

 

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

仲介

媒介契約

不動産会社が不動産を売りたい人と買いたい人を結び付け売買契約を成立させる取引形態のことです。無事、不動産が売れれば、売主様、買主様はそれぞれの依頼した不動産会社に対して成功報酬(仲介手数料)を支払います。

 

仲介では、不動産会社から以下のようなサービスが提供されます。

 

・物件の査定と売却価格の提案

・宣伝のための資料作成

・インターネットやチラシを活用した宣伝、販売活動

・買主に対する物件の下見・内見の現地案内

・売買契約書などの作成

・登記などを行う専門家(司法書士など)の紹介

・決済の段取り

 

また仲介では、売主様と不動産会社の間、買主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結ぶのが一般的です。

仲介手数料

近所付き合い

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

規程により、お取引価格によって、所定の上限金額が設けられていますので、どなた様も安心してお取引いただけます。

抵当権

抵当権

抵当権とは、債務者が「ローンの支払いができなくなったときのための保険」です。

金融機関が住宅ローン融資を実行する際、もしも返済が滞ったときのために、家や土地を「身代わり(担保)」として確保します。

つまり債務の弁済(ローンの返済)ができなくなったときには不動産担保を売って債権を回収しますよ、という権利を確定させるわけです。

この権利が「抵当権」です。

この抵当権が残ったままでは、通常の売買は難しいため、売却時に抵当権抹消登記ができるように準備が必要です。

 

手付金

手付金

売買契約請負契約賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。

 

例)今回、3000万円の中古住宅を購入することになったので、売買契約を結ぶ際に手付金100万円を支払った。


手付には交付される目的により、解約手付証約手付違約手付の3種類がある。民法で手付とは、原則的に解約手付であるとしています。

また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよいでしょう。

 

POINT
宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売主宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。

 

解約手付とは、

買主は手付金を放棄する、売主は2倍の手付金を買主に支払うことで契約を解除できます。ただし、履行に着手後や設定された期日後の解約は違約条項の対象となります。


なお、契約に従って当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当されます。

 

 

な行

農地

農地

一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼びます(農地法第2条第1項)。

実際には、ある土地が「農地であるか?」どうかをめぐって争いがあることが少なくありません。

ちなみ、過去の裁判例では次の1.2.のような基準が設けられています。

1.「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係なし

たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」と判断
2.「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。

住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」であると判断。

 

実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地については、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全です。

 

農地だから、、、と諦めずにミライカヘご相談ください。

は行

媒介契約

手に入る家

不動産の売買・交換・賃貸借の取引にの際に、売主または買主(賃貸借取引の場合には、貸主または借主)と宅地建物取引業者との間で締結される契約です。

 

内容は、宅地建物取引業者が取引当事者の間に立ってその成立に向けて活動するという旨の契約です。

 

媒介契約には、

・一般媒介契約

・専任媒介契約

・専属専任媒介契約

があり、それぞれに特徴や制約がありますので、自分の取引に合ったものを選択すると良いでしょう。


宅地建物取引業法は、媒介契約について、契約内容を記した書面の交付義務、媒介報酬の制限などを規定しているほか、媒介契約に従って行なう活動の方法等についてそのルールを定めています。

保証料

諸経費

主にテナントや事務所など事業に供する賃貸物件において、賃貸開始時に支払われるものです。

営業保証金の意味合いを持ちます。

賃貸住宅の敷金に似た性質があり、退去時の原状回復の原資になることもあります。

 

保証金は「解約時に1月分は償却する」など規定が賃貸契約書に規定されている場合もあります。

ま行

間口

公道

土地と道路が接する長さのこと。

間口が2m以上なければ、その土地には建物を建築することができません。建築不可能な土地となり、土地の資産価格もかなり安くなってしまいます。

 

 

ミライカ

ミライカロゴ

岩手の不動産屋です。

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や行

容積率

容積率

延べ床面積敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになります。

建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要です。

ら行

ランニングコスト

物件や住宅の維持管理費用のことです。

住まいなら何処でもかかる光熱費のほか、

戸建てであれば、固定資産税、外壁や屋根などの修繕費、火災保険料など

マンションであれば、固定資産税、管理組合への管理費、修繕積立金、駐車場代、火災保険料など

賃貸住宅でも、共益費などがランニングコストとなります。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

路線価

路線価

国税庁が発表する土地の評価額の1つ。毎年1月1日における1㎡あたりの宅地の価格を発表します。

公示価格や売買実例を参考にして決められていて、相続税及び地価税の算定に利用されます。

借地権割合も掲載されるため、賃貸等においても参考にされます。

閲覧は国税局または税務署、またはこちらからご覧いただけます

 

毎年の路線価の変遷を比べてみる事もできます。